
「危険物取扱者免状」及び「消防設備士免状」の写真書換えについて危険物取扱者・消防設備士の免状をお持ちの皆様へ危険物取扱者・消防設備士の義務として、消防法令では免状交付の日から10年ごと写真の書換えをしなければならない規定となっております。 免状の写真下欄記載の期限を確認の上、速やかに手続きをされるようお知らせいたします。 お問い合わせ 一般財団法人 消防試験研究センター山形県支部 山形市緑町一丁目9-30 緑町会館6階 TEL 023-631-0761 |
「危険物取扱者免状」及び「消防設備士免状」の写真書換えについて危険物取扱者・消防設備士の免状をお持ちの皆様へ危険物取扱者・消防設備士の義務として、消防法令では免状交付の日から10年ごと写真の書換えをしなければならない規定となっております。 免状の写真下欄記載の期限を確認の上、速やかに手続きをされるようお知らせいたします。 お問い合わせ 一般財団法人 消防試験研究センター山形県支部 山形市緑町一丁目9-30 緑町会館6階 TEL 023-631-0761 |