| ◆林野火災注意報および林野火災警報の運用開始について | |
西村山広域行政事務組合消防本部では、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報および林野火災警報」の運用を令和8年3月1日より開始します。
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| ◆どのような気象状況で発令されるか?(発令基準) | ||||||||||
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林野火災注意報 ※①か②のどちらか 火の使用制限は「努力義務」が課せられます。
林野火災警報 火の使用制限は「義務(罰則あり)」が課せられます。 林野火災注意報の発令に加え、強風注意報が発表された場合 |
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| ◆発令される期間は?(対象期間) | |
対象期間は「3月から6月」となります。
※雪解けが終わり、空気が乾燥するこの時期は、林野火災が特に発生しやすくなります。 |
| ◆発令された際にどの様な制限がありますか?(火の使用制限) | |||||||||||||||||||
火災予防条例第29条の規定により、次の①から⑥の項目について、火の使用制限が該当します。
制限される行為の例:(裸火で火の粉が飛散するもの) 花火、火遊び、たき火、可燃物の近くでの喫煙、キャンプファイヤー、剪定枝焼却、おさいとう、など… 不明な点は、消防署にお問い合わせください。 そもそも原則禁止されています! 野焼き、ドラム缶焼却炉 (イメージ)
認められる行為:(火の粉が飛散しないもの) バーベキュー台、七輪、ガス機器、など… それぞれの使用方法に従い使用する場合は、制限の対象とはなりません。 (イメージ)
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| ◆消防への届出はどうなりますか?(届出方法) | |
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為(たき火などを含む)を行う場合は、消防署への届出が通年義務付けられています。
届出書は「申請書・届出書のダウンロード」ページにあります。 |
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警報発令中は、火気の使用制限について、届出を行っても免除されません
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