林野火災注意報・警報

林野火災注意報および林野火災警報の運用開始について
西村山広域行政事務組合消防本部では、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報および林野火災警報」の運用を令和8年3月1日より開始します。

どのような気象状況で発令されるか?(発令基準)

林野火災注意報 ※①か②のどちらか

火の使用制限は「努力義務」が課せられます。

  1. 前3日間の合計降水量が1mm以下で、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下の場合
  2. 前3日間の合計降水量が1mm以下で、かつ、乾燥注意報が発表された場合

林野火災警報

火の使用制限は「義務(罰則あり)」が課せられます。

林野火災注意報の発令に加え、強風注意報が発表された場合

 林野火災注意報林野火災警報
発令基準 前3日間の合計降水量が1mm以下

前30日間の合計降水量が30mm以下、
または、乾燥注意報が発表
林野火災注意報の発令

強風注意報が発表
内容 火の使用制限の努力義務
(罰則なし)
火の使用制限の義務
(罰則あり)
※罰則=30万円以下の罰金または拘留

発令される期間は?(対象期間)
対象期間は「3月から6月」となります。
※雪解けが終わり、空気が乾燥するこの時期は、林野火災が特に発生しやすくなります。

発令された際にどの様な制限がありますか?(火の使用制限)
火災予防条例第29条の規定により、次の①から⑥の項目について、火の使用制限が該当します。
  1. 山林、原野などで火入れをしないこと。
  2. 玩具用花火を含む煙火を消費しないこと。
  3. 屋外で火遊びやたき火をしないこと。
  4. 屋外で引火性液体又は火薬類など、その他可燃物の近くで喫煙しないこと。
  5. 山林、原野などの場所で、火災が発生するおそれが大であると指定された区域内において喫煙をしないこと。
  6. たばこの吸い殻を含む残火、バーベキューなどの灰または火粉を完全に消火すること。

制限される行為の例:(裸火で火の粉が飛散するもの)

花火、火遊び、たき火、可燃物の近くでの喫煙、キャンプファイヤー、剪定枝焼却、おさいとう、など…

不明な点は、消防署にお問い合わせください。

そもそも原則禁止されています! 野焼き、ドラム缶焼却炉

(イメージ)
花火イラスト喫煙イラスト野焼きイラスト
花火可燃物の近くでの喫煙野焼き
キャンプファイヤーイラストおさいとうイラストドラム缶焼却イラスト
キャンプファイヤーおさいとうドラム缶焼却

認められる行為:(火の粉が飛散しないもの)

バーベキュー台、七輪、ガス機器、など…

それぞれの使用方法に従い使用する場合は、制限の対象とはなりません。

(イメージ)
バーベキューイラスト七輪<イラストガス機器イラスト
バーベキュー七輪ガス機器


消防への届出はどうなりますか?(届出方法)
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為(たき火などを含む)を行う場合は、消防署への届出が通年義務付けられています。
届出書は「申請書・届出書のダウンロード」ページにあります。
警報発令中は、火気の使用制限について、届出を行っても免除されません